今日は『失敗しない土地選び』のために知っておくべき3つのこと
についてお話したいと思います。
ご存知の方も有るかと思いますが、敷地にはそれぞれ区域区分、用途が決められています。
皆が好き勝手に建物を建築してしまったら、都市や町は秩序も無くめちゃくちゃになってしまいますよね、そこでルールが定められている訳です。
まず区域区分としては、①市街化区域 と ②市街化調整区域に分けられます。
① 市街化区域(都市部) は優先的に市街化を図る(建築する)
② 市街化調整区域(農地) は市街化を抑制する(原則住宅新築は不可、禁止では無い)
② 調整区域で住宅新築をお考えの場合は、注意が必要で既存家屋の建替えでも根拠資料が無ければ一から許可を得なければならない為、早目の計画が重要です。
(根拠資料をそろえて農業委員会に申請して、1年近くかかる事もあります)
親の調整区域の土地があって、子世帯が結婚を機に住宅を建てるケースがよくあるように思います。
ケースバイケースでかなり複雑なので、調整区域で計画の方は早目に建築会社にご相談することをおすすめ致します。
まず一つ目、調整区域の場合は、要注意と覚えておいてください。
次に①市街化区域について
市街化区域は用途毎に分類して大きく4つの用途地域が定められています。
A住居専用系地域(第一・二種低層、中高層住居専用地域)
B住居系地域(第一・二種住居地域、準住居地域)
C商業系地域(近隣商業地域、商業地域)
D工業系地域(準工業地域、工業地域、工業専用地域)
それぞれの建築条件概略を見ていきますと
A住居専用系地域 ⇒境界からの離れ、高さの制限が多い
(低層住宅に陽当り良く良好な環境を守る為)
B住居系地域 ⇒Aほどでは無いが高さ等制限有り
C商業系地域 ⇒高さに関する規制は緩い(ex.近隣高層ビル)
ただし、防火に関する構造規制が厳しい
D工業系地域 ⇒工業専用地域は住宅不可
それぞれに要求される制限が変わりますので、自分の求める住宅像とセットで考えないとこの土地では高さがとれない、建ぺい率、容積率も小さく住宅が小規模になってしまうといった後悔が生じる恐れがありますので注意が必要です。
2つ目は、用途地域の把握と規制内容の確認です。
その他に、大きなポイントは敷地の高低差があげられます。
敷地の高低差が大きい場合は、造成コストが高くなる可能性が高いため土地が安くても造成でたくさんコストがかかりトータルで予想以上の出費ということにもなりかねません。
参考までにざっくり高低差が1mを超えるとコストが大きくかかるケースが多いように思います。
最後に3つ目は、道路、隣地との高低差確認です。
今回は代表的な3つをあげましたが、その他にも土地には色々な要素がありますので
また随時ご紹介していければと思います。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。